世田谷区議会 2022-10-07 令和 4年 9月 決算特別委員会−10月07日-04号
昨年二月の私の一般質問を受けて一年半もの間、検討を要したことは正直意外でしたが、区のパートナーシップ宣誓制度の拡充で、宣誓者と、それぞれの子どもや親を記載できるファミリーシップ宣誓が加えられることになりました。同制度のスタートに合わせ、ぜひお願いしたいのが、住民票続柄記載の変更です。
昨年二月の私の一般質問を受けて一年半もの間、検討を要したことは正直意外でしたが、区のパートナーシップ宣誓制度の拡充で、宣誓者と、それぞれの子どもや親を記載できるファミリーシップ宣誓が加えられることになりました。同制度のスタートに合わせ、ぜひお願いしたいのが、住民票続柄記載の変更です。
また、行政、民間問わず様々なサービスを受ける際の手続で現時点での関係性を示す必要がある場面におきましては、宣誓者からの照会に基づきまして発行日の入った回答書を活用できるようにしてまいりたいと考えております。 (4)ファミリーシップ宣誓制度の導入でございます。
同性間では婚姻できない状況下で、区のパートナーシップ宣言の宣誓者にあっては、区長に対し明確に、互いを人生のパートナーとして暮らすことの宣誓をしておりまして、その意思は明確でございます。パートナーの性別を理由に、安否情報の扱いを変えること、この合理性はないものと考えます。
また、この制度をより具体的な取組へと展開すべく、令和3年度から宣誓者同士の市営住宅の入居を可能としたことが評価されたものと認識をしております。 続きまして、オンラインによる講習会の開催等に関する御質問にお答えをいたします。
2ページにお戻りいただいて、2番の要綱案の概要でございますが、本制度は、パートナーシップ宣誓者に対して、パートナーシップ宣誓を区が受領したことを証明するものでございます。 対象要件は、戸籍上同一の性もしくは、性自認が同一の者を制度の対象としてございます。 同居要件につきましては、一方が区内に3か月以内に転入予定であれば、受け付けるということになってございます。
ちょっと事務的な質問になってしまうんですけれども、パブリックコメントにかけられるパートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(案)なんですが、第8条なんですけれども、宣誓書受領証等の返還という条項がありまして、第1号に宣誓者の意思によりパートナーシップが解消されたときというふうにあるんですが、これは、ほかのところを見ると、一方又は双方とか、そういう記述があるんですけれども、この第1号に関しては、双方の意思
一方で、パートナーシップ宣誓制度を実施している自治体の状況を見ますと、宣誓者に対し、公営住宅の入居条件の緩和や公立病院における入院時の面会・手術の同意など、行政サービスの提供等を行っているほか、民間事業者に対し、性的マイノリティーへの適切な理解と対応を求めるとともに、新たなサービスの提供を促すガイドブックを作成するなど、さまざまな工夫を凝らした取り組みがふえてきているものと認識しております。
制度開始に当たりましては、宣誓者のプライバシー保護を最優先に、宣誓日は予約した閉庁日に、事務の正確性の観点から、受け付けは人権・男女共同参画担当課で行うことといたしましたが、この間、平日も宣誓できるようにし、パートナー双方が区へ転入予定でも宣誓を可能とするなどの見直しを図っております。
(3)要件のうち他の人と婚姻していないことの確認方法でございますが、現行は確認書という書式を使い、宣誓者の方の自己申告のみで行っております。他者と婚姻関係にないことの確認ができる資料の提示を今後は求めたいと考えております。
パートナーシップ宣誓者アンケートの回答としては、多くの同性カップルがいて、普通に暮らしていることを知ってほしい、職場で同僚に、また家族や友人たちに祝福された、存在を認められて安心感を得た、学校で性的マイノリティーの人権についても学習して理解を広げてほしいなど、さまざまな意見が寄せられました。 また、WEBアンケートでは、全国から約千人の回答がありました。